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阪神高速道路事前登録型環境ロードプライシング割引  環境ロードプライシングの申込み

環境ロードプライシングのお申込みには、下記の利用約款への同意が必要です。

阪神高速道路事前登録型環境ロードプライシング割引利用約款

(通則)

第1条 本約款は、阪神高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が国土交通大臣から許可を受けた「大阪府道高速大阪池田線等に関する事業」別紙3(以下「事業許可」といいます。)に定める「環境ロードプライシング割引」のうち事前に登録が必要なもの(以下「本割引」といいます。)について適用します。

(定義)

第2条 本約款の中で使用する用語は、それぞれ次の各号に定めるところによります。


一
ETC無線通信 ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
二
ETCコーポレートカード 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「三会社」といいます。)が別に定める要件を満たされるお客さまに、三会社から貸与されたETCコーポレートカードをいいます。
三
ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。

(本割引を適用する対象車両、割引率等及び区間)

第3条 本割引は、ETC無線通信により通行が可能な中型車のうち、お客さまが事前に申込みをしていただいた車両で、かつ、当社が登録したETCコーポレートカードの利用車両を対象とします。


ただし、次の各号に定める車両は除きます。


一
軽自動車、小型特殊自動車又は小型二輪自動車に該当するけん引自動車と、被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両。
二
小型自動車又は普通乗用自動車に該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両。

2
本割引における割引率等は、事業許可のとおりとします。
3
本割引を適用する区間は、事業許可のとおりとします。

(申込みの方法等)

第4条 お客さまは、本約款に定める事項を承諾の上、本割引を扱う当社事務局(以下「事務局」といいます。)のホームページにて事前に申込みをしていただきます。申込みの際は、ETCコーポレートカード番号等を入力していただきます。


2
事務局ホームページにおける申込みは、平成22年1月15日(金)午前0時から受け付けます。
3
ETCコーポレートカードの利用の可否は、ETCコーポレートカードを貸与した三会社の定めによりますので、本割引の登録をもって申込みをされたETCコーポレートカードによる阪神高速道路の利用及び本割引の適用を保証するものではありません。
4
次の各号に掲げる要件を満たさない場合は申込みを無効とし、第3条第3項に定める区間を通行した場合においても割引の対象となりません。
一
通行時に有効なETCコーポレートカード番号等を入力していること。
二
その他全ての申込事項の入力が正しく行われ、申込みの内容に誤りが無いこと。

(適用開始時期)

第5条 本割引は、平成24年1月1日(日)午前0時の通行から適用を開始します。

(登録の完了及び変更)

第6条 事務局は、第4条第1項による申込みを受け付けたときは、申込み内容を確認の上、当該申込みをされたお客さま(以下「申込者」といいます。)に対して、登録が完了したこと又は登録ができなかったことを電子メールにより通知し、申込者の電子メールの受信状態にかかわらず、事務局から当該メールを送信した時をもって当該通知を完了したものとみなします。


2
前項の登録内容について変更が生じた場合は、登録内容の変更の申込みをしてください。この場合、事務局は前項に準じて手続を行います。
3
本割引は、毎月20日までに登録を完了した申込者について、翌月1日から適用します。

(利用方法)

第7条 第3条第3項に定める区間を通行する場合は、申込み時に入力していただいた番号と同じ番号のETCコーポレートカードをETC車載器にあらかじめ挿入し、入口及び出口に設置するETCゲート並びに料金所のETCレーンをETC無線通信により通行してください。入力していただいたETCコーポレートカードの番号と異なる番号のETCコーポレートカードで通行した場合には本割引が適用されず、通常料金(他の割引が適用される場合、当該割引適用後の料金となります。以下同じです。)をお支払いいただきます。


2
料金所のETCレーンが点検等により利用できず、ETC無線通信による通行ができなかった場合には、本割引が適用されない場合がありますので、あらかじめご了承願います。

(料金の請求)

第8条 事務局の事務処理上の都合により、通行料金の請求がご通行の翌月以降に遅れる場合がありますので、あらかじめご了承願います。


2
当社のETCシステムの都合により、本割引の対象となる通行であってもETC車載器の料金表示及び音声案内は通常料金となりますが、請求時には本割引を適用した通行料金を請求いたします。

(他の割引等との適用関係)

第9条 本割引は、上限料金の引下げに係る割引及び事業者向け大口・多頻度割引が重複して適用されます。


2
本割引を含む割引の重複適用の順序は以下のとおりです。
適用の順序 割引の種類
1 上限料金の引下げに係る割引
2 本割引
3 事業者向け大口・多頻度割引

(適用対象外及び無効)

第10条 申込者による通行が次の各号のいずれかに該当する場合は、本割引の適用対象外とし、その通行に係る通常料金をお支払いいただきます。


一
申込み時に入力していただいた番号と異なる番号のETCコーポレートカードを使用したとき。
二
第3条第1項に定める車両以外の車両で利用したとき。
三
第3条第3項に定める区間以外のみを通行したとき。
四
三会社が定める「ETCコーポレートカード利用約款」により、ETCコーポレートカードの利用について資格の取消若しくは喪失又は解約があったとき。

(解約等)

第11条 解約を希望される申込者は、本割引を解約する旨を事務局あて電子メールで申込みしてください。


2
事務局は、解約の申込みを受け付けたときは、内容を確認の上、解約手続を完了したことを電子メールにより通知し、解約申込者の電子メールの受信状態にかかわらず、事務局から当該メールを送信した時をもって解約したものとみなします。

(本割引の終了)

第12条 当社は、本割引を終了する場合、終了する日の1カ月前までに申込者に電子メールにより通知します。なお、申込者の電子メールの受信状態にかかわらず、当社が当該メールを送信した時をもって通知したものとみなします。


2
前項に規定する本割引の終了により申込者又は第三者に生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。

(アンケートの実施)

第13条 当社は、本割引について、申込者に対してヒアリング調査やアンケートを実施することがあります。

(個人情報の保護)

第14条 申込者の個人情報は、ご本人の同意なしに、第三者に開示・提供することはありません(法令等により開示を求められた場合を除きます。)。なお、当社における個人情報の取扱いにつきましては、当社ホームページ「阪神高速道路株式会社の個人情報の保護について」をご参照ください。


2
前項の規定にかかわらず、本割引の申込者の個人情報は、個人を特定できない形式に加工した統計データ作成のほか、高速道路事業等における商品・割引・各種イベント・キャンペーン等の案内及び各種情報提供、アンケートの発送等のために利用することがあります。
3
当社は、前項の範囲内において、個人情報を取り扱う業務の一部又は全部を外部委託することがあります。

(免責事項)

第15条 当社は、次の各号に掲げるときには、本割引の申込みをしようとされるお客さま及び申込者に生じた損害について、一切責任を負いません。


一
当社の責めに帰することができない申込み内容及び登録内容の誤りにより、本割引の適用に影響を及ぼしたとき。
二
天災地変その他の不可抗力によるインターネット通信上の障害若しくは事故又は当社若しくは事務局ホームページの運営の中断若しくは中止により、本割引の利用に影響を及ぼしたとき。
三
当社の責めに帰することができないインターネット通信上の盗聴、妨害又は事故により、本割引の申込者の個人情報が漏えいし、改ざんされ、又は窃取されたとき。
四
高速道路の通行止め又は渋滞により、本割引の利用に影響を及ぼしたとき。
五
本約款に規定する本割引の適用条件を遵守しないとき。

(約款の変更)

第16条 当社は、特別の事情により本約款を変更することがあります。


2
当社は、前項の変更を行った場合、変更内容を当社ホームページへの掲示等の方法で周知します。
3
当社は、第1項の変更によって本割引の申込みをしようとされるお客さま及び申込者に生じた損害について、一切責任を負いません。

附 則

1
本約款は、平成25年4月1日から適用します。
2
本約款の適用日より前に「『阪神高速5号湾岸線の料金を割り引くことにより交通実態の変化を検証する社会実験に基づく割引』利用約款」の規定に基づき行われた申込み、登録等又は本約款の変更前の規定に基づき行われた申込み、登録等については、解約の申込みがない限り、本約款の適用日以降は本約款に基づき行われたものとみなし、本約款を適用します。

附 則 (平成29年4月25日改正)決裁日


本約款は、平成29年6月3日から適用します。


この割引は、毎月20日までに登録を完了した申込された方について、翌月1日から割引を適用します。

※ 利用約款はブラウザの印刷機能で全文を出力することができます。
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※ ご入力方法のお問合せは 阪神高速道路環境ロードプライシング拡充受付事務局
  @ または、06-6571-9291(平日 9:30~17:30)までお願いいたします。

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